顧問弁護士 (2)〜当社の顧問弁護士と言えるメリット〜

顧問弁護士と顧問契約を締結することによるひとつのメリットは,「当社には顧問弁護士がいます。」とご公表いただけることです。これは,当然ながら,実際にご相談事がなくても享受できるものです。

顧問弁護士がいる,ということは,そのことだけで,様々な面で意味を持ってきます。 例えば,取引交渉の場面を思い浮かべてください。ある条件でお互いが譲らない場合,取引先に「これは持ち帰って当社の顧問弁護士と相談します。」と言われたら,どのように感じるでしょうか? 逆に,御社が取引先に対し「当社の顧問弁護士に相談したら,この条件はどうしても法的に受け入れられないというのです。」と説明できたら,いかがでしょうか? あるいは,クレーマー気質の顧客とトラブルになっている場面を想定してください。その時に「本件については顧問弁護士に相談の上で対応します。」と言ってかわすことができたら,いかがでしょうか?

また,こうした具体的場面でなくても,例えばホームページ等で顧問弁護士がいることを記載しているだけで,「この会社はしっかりしているな。」「きちんと対応しなければ指摘されるな。」との印象を与えることができます。また,顧問弁護士がいることは,コンプライアンス意識が高いことを示すものでもありますので,金融機関や新規取引先からの信用にも良い影響を与えるといえます。

こうした公表は,顧問契約をした顧問弁護士でなければ意味がありません。顧問弁護士は,単なる外部弁護士ではなく,正に顧問として顧問先と一心同体となり,トラブルとなったときは責任を持つことをコミットしているからこそ,その存在に意味があります。単なる「時々相談している弁護士」では,こうしたインパクトはありません。
このように,現時点で特にご相談事項がない場合でも,顧問契約をご締結いただくメリットは大きいと考えています。

監修記事
樋口一磨

樋口国際法律事務所代表 樋口一磨

慶応義塾大学、一橋大学大学院、ミシガン大学ロースクール卒業。 日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ国際弁護士として、国際取引や海外展開の支援に強みを持ち、企業法務全般から身近なトラブル解決まで、国内・国外を問わず幅広い分野を親身にサポートする。

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