弁護士会って?

弁護士会という名称は、時折ニュースなどで耳にすることがあると思います。また、ご縁のある弁護士がどの弁護士会に所属しているか、気にされた方がいらっしゃるかもしれません。もっとも、日弁連、東京弁護士会、東京第一、第二弁護士会などいろいろとあるため、一般の方にはわかりにくいかもしれません。

弁護士会というのは、平たくいえば弁護士の業界団体なのですが、通常の事業団体とは異なる性質を持っています。世界的に見ると、各国の弁護士が、その国や地域の弁護士会に必ず加入しなければならないとされる強制加入制の国と、任意加入制の国があり、それによって弁護士会の役割も影響を受けています。

日本には、各都道府県に一つずつ(但し、東京だけは、歴史的な経緯と人数が多いという理由から、東京弁護士会、東京第一弁護士会、東京第二弁護士会という3つ)の「単位会」があり、それらをすべて束ねる、いわゆるアンブレラ組織が日本弁護士連合会となります。日本の弁護士は、所属する事務所の所在する都道府県の単位会、及び日弁連に必ず所属しなければなりません。なお、東京については、上記3つのいずれに所属するかは各弁護士の自由であり、同じ事務所でも弁護士によって所属単位会が異なるということは珍しくありません。各単位会はそれぞれ自治権をもっており、会長、副会長、常議員などが選挙で選ばれ、各会の方針を決定し、また対外的な活動を行います。各単位会によって個性があるものの、ご依頼者との関係での弁護士業務という観点では、所属単位会によって各弁護士に違いが生じるものでは全くありません。

日本の弁護士会は、その自治、つまり国家機関からの独立性を強く保持しています。それによって弁護士業務の客観性、公平性、中立性が維持されるとの考えに基づきます。その自治権の最たるものが懲戒制度です。弁護士が職務規律に違反した場合など、被害を受けられた方のお申し出によって、その所属弁護士会の懲戒委員会が自ら当該弁護士の処遇を判断し、最も重い場合は弁護士会からの除名・退会を命じることもあります。

他の士業の方でも、契約書をドラフトしたり、基本的な法律についてアドバイスすることがありますので、導入段階において身近な顧問の税理士さんや社労士さんにご相談されることは結構なのですが、そうした顧問の方々でもそれが紛争になった場合に対応することはできません。それゆえ最終的な解決までのシミュレーションまでできないという限界があります。

各弁護士会は、それぞれの中にいろいろな委員会を組織しており、各委員会が実質的に主体となって当該分野についての活動を行っています。この点については、私が副委員長を務めている国際委員会の例を中心にまたお話しさせていただきます。

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樋口国際法律事務所

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