国内・国際法務に関するコラム
秘密保持契約(NDA)とは?契約時のポイントと記載事項について
秘密保持契約(NDA)とは
秘密保持契約とは、当事者の一方(片務契約)または双方(双務契約)が、相手方から受領し、または取引の過程で相手方に関して知りえた重要な情報を、秘密として守る義務を負う契約です。
英語ではNon-disclosure Agreement / NDAまたはConfidentiality Agreement /CAと呼ばれます。
形態を問わず、取引の開始に先立っては、まずお互いに情報を開示し合います。そこで交わされるのが秘密保持契約です。
秘密保持契約はややもすると軽視されがちですが、これがなければ相手方に渡した情報の流出や流用を禁止する術はほとんどありません(不正競争防止法による保護もありますが、極めて限定されます)ので、とても重要です。
特に海外では、一旦開示された情報をコントロールすることが困難であるため、その重要性は格段に高まります。
秘密保持契約を締結するタイミングは、情報を開示する前であるべきです。
情報の開示後に秘密保持契約の締結を求めても、断られてしまったら成す術はありません。
また、特許にかかわるような情報である場合は、新規性(世界中のどこにおいても公知とされていないこと)を確保するためにも秘密保持契約は必須となります。
秘密保持契約(NDA)が必要になる場面
上記のように、秘密保持契約は、自社が情報(公になっていない情報)を開示する前に必ず締結するべきですが、それは、どのような取引であっても同様です。
例えば、技術的な共同開発契約のようなものであれば必要性を理解しやすいと思いますが、製品・サービスの企画段階でのパートナー選定、製造委託先の検討、販売代理店やフランチャイジーの候補者選定などの場面でも、まだ公にしていない情報を開示することがあると思います。
また、ここでいう情報は、紙やデータをもって提供されるものに限られず、口頭の場合も含みます。さらには、形になっていない情報にも注意する必要があります。
例えば、メーカーが製造委託先を選定するにあたり貴社の工場を見学したいという場面では、ノウハウが漏れてしまうかもしれません。
逆に、自社が取引先の情報を受け取るのみである場合は、秘密保持契約を交わす必要性は主に開示側である取引先にあり、自社には秘密保持契約を締結しないリスクは通常はほとんどありませんので、割愛するか、取引が進行して自社の情報も提供する段階になって締結する選択肢もあります。
秘密保持契約(NDA)の作成と締結の流れ
このように、秘密保持契約が必要な段階となったら、書面をもって締結します。フォーム(形式)は、自社が情報を開示するのであれば、できれば自社が作成したものを使うべきです。後述するように、秘密保持契約も内容に幅がありますので、できるだけ自社に有利なものとしておくためです。やはり、取引先が作成したものは、取引先に有利な内容になっていることが多いです。
それ故、日本語版、英語版それぞれについて、自社の雛形を持っておくことをお勧めいたします。なお、情報提供のベクトルが専ら自社から取引先という場合は、両当事者がサインする契約型ではなく、取引先から一方的に差し入れてもらう誓約書型でも構いません。
あるいは、取引先のフォームを使う場合は、必ず内容をレビューし、改善すべき部分は修正・交渉した上で締結します。秘密保持契約は、締結する場面も多いことから内容が軽視されがちですが、きちんとした企業は全ての秘密保持契約を法務がチェックしています。
実務上、秘密保持契約の交渉をしている間に、情報提供や取引が先行してしまうケースも散見されます。しかし、前述のとおり、締結がうやむやになってしまうと開示された情報を保護する手段がなくなってしまいますので、特に自社が情報提供側であるときは、秘密保持契約の締結が完了してから情報提供することが大切です。
秘密保持契約(NDA)のポイント
1.自社の立場を明確に
出発点として、自社が主に情報を開示する側か、受ける側かを考えてください。
それによって秘密保持契約の全体的な内容が変わってきます。
主に開示側であれば受領者の義務を厳しく定めるべきであり、主に受領側であればその義務をできるだけ緩めるべきです。
秘密保持義務を負うのが契約当事者双方とすべきか、一方とすべきかも、これにより決まります。
2.秘密情報の定義、特定の方法
何を秘密として扱えばよいか、お互いにとって明確であることが大切です。
また、主に情報の開示側であれば秘密の範囲をできるだけ広く定め、主に受領側であれば秘密の範囲をできるだけ限定するという発想でドラフトします。
3.秘密情報の利用目的
秘密情報の利用目的を明確にします。主に情報の開示側であれば利用目的をできるだけ限定し、主に受領側であれば利用目的にできるだけ流動性を持たせたいところです。
4.秘密情報の利用者の範囲
誰が秘密情報にアクセスできるかを明確にします。主に情報の開示側であれば利用者をできるだけ限定し、主に受領側であれば利用に支障が生じないよう、開示できる範囲に幅を持たせます。
5.知的財産の帰属
開示した情報は、あくまで開示者のものであると確認的に記載することが多いです。
なお、時折、秘密保持契約といいながら、実情は共同開発であるようなケースも見受けられます。
そのような場合は、単純な秘密保持契約ではなく、共同開発契約として、共同開発から生じた知的財産について、其々がどのような権利を持つのかを明確にする必要があります。
6.契約期間と、契約終了後の義務の存続期間
秘密保持契約の期間は、情報を開示し合うことを想定した期間として定められることが多いですが、情報の開示側としては、その後もできるだけ長くその情報を秘密として管理してほしいという考えとなります。
他方、受領側としては、拘束される期間をできるだけ短くしたいと考えます。
秘密保持義務の存続期間については、特殊な定め方がなされる傾向にあります。
通常の契約は、有効期間が終了すれば権利義務も終了しますが、秘密保持契約や、他の契約における秘密保持条項については、契約の終了後も一定期間は秘密保持義務が存続すると定められることが多いです。
7.秘密情報の管理(返却、廃棄)
開示側としては、秘密情報は、開示側が要求したり、契約が終了したときは、速やかに返却するか、あるいは廃棄又は消去してもらうよう明記します。
廃棄や消去の場合は、その旨の証明書の提出を求めることも有効です。
8.物理的保護の重要性
このように、秘密の保護のためには秘密保持契約の内容が重要ですが、それだけでなく、核となる技術はブラックボックス化して見えないようにしたり、意図しない情報を知られないよう管理を徹底するなどの、物理的な保護措置も重要といえます。
秘密保持契約(NDA)の記載事項
以下では、一般的な秘密保持契約書に記載されることが多い項目を紹介します。タイトルや構成は事案により異なります。
1.目的(Purpose)
契約の目的、すなわち秘密保持に関するものであることを記載します。
冒頭や目的の項で、対象となる取引やプロジェクトを特定することが多いです。
2.秘密情報の定義(Definition of Confidential Information)
秘密情報の定義の仕方はとても重要です。情報の開示側としては、対象情報に漏れがないように、受領側としては、過度の制約にならないように留意します。
「およそ一切の情報」とする場合もあれば、秘密(Confidential)と明示されたものに限定することも多いです。
契約締結前に開示した情報を含める場合もあります。公知になっている情報など、秘密情報から除外される情報も記載することが通常です。
3.秘密保持義務(Confidentiality)
秘密情報については、例外を除き第三者に開示しない旨を定めます。ここでは例外の定め方がポイントになります。
会社との関係では、関連会社や協力会社も第三者に該当するため、それらへの開示が認められるかを明確にします。
4.用途制限(Use of Confidential Information)
秘密情報は、所定の目的以外の用途には使用しない旨を記載します。
5.知的財産(Intellectual Property)
提供する情報の知的財産権が、開示側に帰属しており、受領側に移転していないことを記載します。
認識の食い違いに備えた念のための条項といえます。
なお、秘密情報のやりとりが、新たな商品や技術の開発のためになされるときは、秘密保持契約の域を超えて、共同開発の要素を帯びますので、共同開発契約を結び、将来生じる知的財産権の帰属について具体的に記載することが必要となります。
6.開示義務の不存在(No obligation)
秘密保持契約を締結すると、相手方は秘密情報が開示されることを期待しますが、開示側はすべての情報を提供できるわけではありません。
そのギャップについて争いになることを防ぐため、情報の開示義務があるわけでないことを念のため記載することが多いです。
7.契約期間(Effective Term)・契約終了後の義務の存続期間(Survival)
秘密保持契約の期間は、契約自体の有効期間と、契約終了後の秘密保持義務の存続期間をセットで考えます。
契約の期間は、固定とすることが多いですが、プロジェクトベースとすることも可能です。
固定とする場合は、自動更新の有無と条件も記載します。中途解約についても要検討です。
契約終了後については、単に「終了後も●年は存続」とすることが多いですが、各情報の開示から個別に起算することも可能です。
8.秘密情報の返却等(Return of Confidential Information)
契約終了後や、開示側が求めた場合は、秘密情報を返却、あるいは消去するべきことを定めます。
9.一般条項(General Provisions)
その他、国際的なNDAでは、準拠法(Governing Law)、紛争解決(Settlement of Dispute)、全部合意(Entire Agreement)などの一般条項が定められます。
当事務所における秘密保持契約(NDA)のサポート
当事務所では、日本国内、国際取引それぞれについて、日常的に多数の秘密保持契約(NDA)の作成、レビュー、交渉に携わっています。
どの企業でも同じと思われますが、関与する契約類型の数としては、秘密保持契約(NDA)が圧倒的に多いといえます。
和文、英文いずれについても、テンプレートの作成、取引先から提出されたフォームのチェック、締結までの交渉サポートまで、ポイントを押さえてサポートいたします。
秘密保持契約は、早い段階でタイムリーに締結することが求められることから、より一層スピーディーな対応を心掛けています。
なお、顧問契約をご締結いただいている場合は、秘密保持契約の対応は、原則として顧問料内にてカバーさせていただいております。お気軽にご連絡ください。
樋口国際法律事務所代表 樋口一磨
慶応義塾大学、一橋大学大学院、ミシガン大学ロースクール卒業。 日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ国際弁護士として、国際取引や海外展開の支援に強みを持ち、企業法務全般から身近なトラブル解決まで、国内・国外を問わず幅広い分野を親身にサポートする。