債権回収は弁護士に依頼すべき?種類や方法のポイント解説

債権回収の種類と難易度

一口に債権回収といっても、難易度はケースによって異なります。

ポイントとしては、

  • 相手方が基本的な債務を認めているか
  • 相手方にも言い分や反論がありうるか
  • 反論が想定される場合は証拠があるか
  • 相手方に資産があるか

という点が挙げられます。

相手方が基本的な債務を認めているか

相手方が基本的な債務があること(例えば、お金を借りたことや商品を購入したこと)を認めていれば、証拠が揃っていなくても請求できますし、後述する公正証書や支払い督促という簡易な手段を活用できる可能性が高いです。

他方、相手方が債務を認めていなければ、まずは債務があることを客観的に証明できるもの(例えば、借用書)がなければいけません。また、相手方の協力が必要な手続では回収は見込めず、訴訟を提起しなければならない可能性が高まります。

原則として、相手方に債務があることについては、請求する側が立証しなければならず、立証できなければ、裁判でも負けてしまいます。

相手方にも反論がありうるか

相手方が、基本的な債務の存在については認めつつも、反論が想定される場合(例えば、借りたお金は別件の支払いで相殺した、購入した商品に欠陥があった)は、それに対する再反論と、それを基礎付ける客観的な証拠を用意する必要があります。

そのような反論は、法律的には抗弁と呼ばれ、主に相手方が立証する必要がありますが、再反論の準備をしておくにこしたことはありません。

相手方に資産があるか

次に述べる手続を踏んで、相手方の合意を取り付けたり、相手方の資産に対して強制執行できる手段(債務名義といいます)を得たとしても、実際に相手方に資産がなければ、最終的な回収は困難となります。

自己破産されてしまえばほとんど場合、債務は免責されますが、そこまでいかずとも、差し押さえられる資産があり、そしてそれを具体的に把握していなければ、判決なども紙切れ同然となりかねません。

引き当てとなる資産としては、不動産、預貯金、有価証券、給与などの報酬債権、売掛金、自動車などが代表的です。差し押さえる際は、対象を具体的に特定する必要があります。

法的手続にはコストがかかりますので、まずは相手方の資産をできるだけ調査し、最終的に強制執行をする資産があるか、費用対効果が見込めるか、を検討することが大切です。

債権回収の方法と流れ

以下に、債権回収の代表的な方法と一般的な流れを説明します。もちろん、事案によって選択肢は異なりますので、あくまで全体のイメージとしてご理解ください。

債権回収

内容証明郵便による請求

日本では、債権回収等において、まず内容証明郵便による請求がよくなされます。これは、内容証明郵便が、配達記録だけでなく、通知の内容も郵便局に保存され、通知をしたことを客観的に証明できるためです(通知の時期や内容は、時効や遅延損害金の観点から重要です)。

内容証明郵便は、普通郵便より費用と手間がかかりますが、わざわざそれを送ってきたということは、債権者が回収に本気であり、法的手続も見据えていることが伝わります。そのため、内容証明郵便を送るだけで、それまで停滞していた交渉が進むこともよくあります。

内容証明郵便は、もちろんご自身で送ることもできますが、上記の姿勢を伝えるためには、弁護士名義で送る方がより効果的と言えます。

また、現在は電子内容証明が普及しており、弁護士は電子内容証明を使用する人がほとんどですが、ソフトウェアのインストールなどが必要となるため、一般の方では使えず、そうなると郵便局の書式に従って3通を提出しなければならず、手間もかかります。

合意書の締結

法的手続となる前に、支払いについて合意に至ったら、まずはその内容を契約書(債務弁済契約書など)として取り交わすことをお勧めします。

次に述べる公正証書での締結を目指すべきですが、公正証書の作成には段取りと相手方の協力が必要であるため、その間に合意がうやむやになることを防ぎます。

この段階で、連帯保証人も確保できる場合は、併せて署名してもらいます。

公正証書(強制執行受諾文言付き)での締結

強制執行できる文書を債務名義といいますが、最も簡便といえる債務名義は公正証書です。公正証書をもって、金銭の支払いを約束する(強制執行を受諾する旨を付記します)と、債務者がその約束に反した場合、裁判所の判決等を得なくても強制執行ができます。

公正証書は、公証役場で、公証人が作成します。債権者は代理人が出頭することも可能ですが、債務者は本人が出頭する必要があります。

公証役場は各地にあり、どこでも対応できます。日本の公証人は、元裁判官や元検察官が多く、とても偉い方々です。

公正証書の作成にあたっては、公証役場に所定の費用を支払う必要があります。日本公証人連合会のホームページに書いてありますので、事前に確認しておきましょう。

公正証書を作成する際、弁護士が対応する場合は、事前に予約の上で締結する内容を伝え、公証人にドラフトしてもらったものを確認しておきます。弁護士が代理しない場合は、公証人がある程度はサポートしてくれますが、あくまで中立的な立場ですので、内容については自分で責任を持つ必要があります。

支払督促手続

債務者が任意に支払いの合意をしてくれないときは、法的手続に訴えるほかありません。

法的手続のうち、債務者において債務について争いがない場合は、支払督促という簡易な手続の活用を検討します。

支払督促は、債務者の所在地の簡易裁判所に対して申立て、債務者に命令書が届いてから2週間以内に異議がないときは、判決と同じ効力を持つ(強制執行ができる債務名義となる)ものです。

通常の訴訟に比べ、申立書類が簡素で済み、また申立費用が安いことがメリットです。がんばれば弁護士に委任せずとも申し立てることは可能と言えます。

もっとも、支払督促命令に対して債務者から異議(理由は問いません)が出されると、通常訴訟に自動的に移行します。そのため、支払督促を申し立てる際には、通常訴訟に移行することも覚悟の上で行う必要があります。

通常訴訟に移行すると、訴状に代わる準備書面の提出や、追加費用の支払いを求められます。

訴訟

訴訟を提起して、相手方が対応しない場合、訴状の内容をそのまま認める判決が出されます(いわゆる欠席判決)。それが確定すれば、後は強制執行を検討することとなります。

相手方が対応しつつ、合意に至った場合は、訴訟上の和解という形で訴訟は終了します。訴訟上の和解は、判決と同じ効力があり、その内容に違反した場合は強制執行ができます。

相手方が全面的に応訴し、和解にも至らないときは、判決に委ねることになります。

訴訟にかかる時間とコストは、相手方の反応次第です。簡易な事件では数か月で終わることもありますが、争点が多い事件で全面的な主張合戦になり、証人尋問まで行うと、1年以上、場合によっては確定まで2~3年ということもありえます(判決に対して上訴されれば、上訴審が終わるまで確定しません)。

強制執行

公正証書、支払督促命令、訴訟上の和解、判決という形で債務名義を取得し、それらをもってプレッシャーをかけても債務者が支払いをしない場合は、その資産に対する強制執行を検討します。

強制執行の流れは対象資産によって異なります。例えば、不動産であれば競売になり、売却代金から回収します。預貯金や売掛金であれば、裁判所からの通知によって債務者への支払いを止めたうえで、債権者が自ら取り立てます。

仮差押

相手方の具体的な資産を把握しており、それが散逸するおそれがある場合は、訴訟を提起する前に、また多くの場合は内容証明郵便による警告や交渉を行う前に、いきなり相手方の資産を仮に差し押さえることを検討します。

仮差押は、申立人の主張を元に保全の必要性があると判断されれば、相手方の言い分を聞く機会を持たず、一方的に相手方の資産を仮に差し押さえることができるものです。

申立て時には所定の担保金を納付する必要がありますが、迅速に資産を凍結するとともに、それをきっかけに和解交渉が進むこともありますので、相手方の資産を把握している場合はとても有効な選択肢となります。

なお、仮差押した資産は、そのままでは回収することはできず、本訴訟を提起して判決を得た上で本執行する必要があります。実務的には、どこかの段階で和解をし、支払いと引き換えに仮差押を取り下げる扱いとすることが多いです。

債権回収のポイント

債権回収の手段には、上記のように様々な選択肢があり、それぞれメリットとデメリットがあります。また、支払いが遅れている債務者であれば、他にも債権者がいることも想定されますので、タイミングも重要です。できるだけ早くアクションを起こし、適切な選択肢をタイムリーに実施することが、回収の可能性を上げることになります。

また、いざとなった場合には、客観的な証拠の有無が勝敗やスピードを左右します。お金を貸したことは間違いがないのに、借用書を取っていなかったことで選択肢が狭められ、また最終的には訴訟に勝ったとしても、その時点で他の債権者との競争に負けていた、ということもあります。

平生から客観的な証拠を意識して確保しておくことが、いざという時に役立ちます。

債権回収を弁護士に依頼するメリット

法的手続となれば、弁護士への委任が必要となります(ご本人でも提訴は可能ですが、やはり専門家にお任せになった方が安心です)。

法的手続に至る前は、ご本人で対応することも考えられますが、どのような選択肢があるのか、また法的手続となった場合の時間やコストの見通しについては、早い段階で弁護士から情報を得ておくことが作戦を練るうえで有益です。

また、内容証明郵便の書き方、公正証書の内容などは、法律的に重要な意味を持ちますので、やはりできれば早い段階から弁護士に依頼した方が無難です。

債権回収を弁護士に依頼する費用相場について

債権回収を弁護士に依頼する場合の費用は、国内案件では、着手金と成功報酬によって定められることが多いです(国際案件ではタイムチャージとなることも多いです)。着手金と成功報酬の金額は、請求額に対する割合として定められ、一般に請求額が大きいほど低く、請求額が小さいほど高くなります。

また、着手金と成功報酬は、法的手続の前後で変わり、法的手続外の交渉から初めて法的手続へ移行する場合は、交渉の開始時に着手金を支払い、法的手続への移行時に追加の着手金を支払い、最後の解決時に成功報酬を支払うという流れが通常です。

着手金と成功報酬の金額は、事務所に備え付けられている報酬基準表(かつては弁護士会が報酬基準を定めており、それを準用している事務所もまだ多いです)を基に形式的に決める弁護士も多いですが、当事務所では、各事案の具体的な状況に照らして柔軟な提案をしております。

例えば、回収可能性が高いと思われる事案では、着手金を低めに、成功報酬を高めに設定することもあります。また、ご予算がおありの場合はお伺いし、その範囲でできる対応は何かを検討します。

早めの対応が肝心ですので、不安材料がありましたらお気軽にご連絡ください。

監修記事

樋口一磨

樋口国際法律事務所代表 樋口一磨

慶応義塾大学、一橋大学大学院、ミシガン大学ロースクール卒業。

日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ国際弁護士として、国際取引や海外展開の支援に強みを持ち、企業法務全般から身近なトラブル解決まで、国内・国外を問わず幅広い分野を親身にサポートする。

事案を問わず、そして国内外を問わず、お気軽にご相談

樋口国際法律事務所

お問い合わせはこちら

コラム一覧