M&Aの基礎|M&Aにおける弁護士の役割について

M&Aとは

M&A(Merger & Acquisition)とは、直訳すると企業の合併・吸収ですが、実務では企業やビジネスの全部または一部の承継を広く含む概念として使われています。少子高齢化に伴い注目されている事業承継も、それが親族以外との間で行われる場合は、M&Aであるということができます。

M&Aは、規模、内容、手続などにおいて多種多様です。小さな飲食店の譲渡や、一事業部の切り出しなどもM&Aのひとつであるといえます。M&Aというと、大企業が行うものであり、中小零細企業には縁がないようにも思われがちですが、そんなことはありません。むしろ、中小零細企業こそ、事業の拡大、あるいは事業の整理において、積極的に活用するべきです。

全部か一部か

M&Aにおいては、まず譲渡する対象の事業を明らかにします。企業が営んでいるビジネスの全部、つまり事業体を丸ごと譲渡する場合もありますし、一部のビジネスのみを切り出して譲渡する場合もあります。一部のビジネスである場合は、取引関係、資産関係、従業員などを明確に切り分ける必要があります。一部のビジネスを切り分ける場合は、会社分割を利用したり、別会社を設立して当該ビジネスを移したりします。

株式譲渡(包括承継)か事業譲渡(特定承継)か

M&Aの手法は、大別すると、対象となる会社の株式(=資本。法人の法的性質によっては名称が異なります)を譲渡する場合と、有機的一体としての事業を譲渡する場合があります。

前者の株式譲渡では、会社の法人格はそのまま維持され、会社に帰属する資産と負債、債権と債務、その他のすべての権利関係が、そのまま包括的に譲受人に引き継がれます(包括承継といいます)。ひとつひとつの資産を個別に移さなくてよいので、手続が比較的簡便である反面、譲受人は引き継ぐ対象の取捨選択ができませんので、欲しくないもの(典型的には、決算書に顕れていない潜在債務など)も引き継いでしまうリスクがあります。

後者の事業譲渡では、その事業を構成するひとつひとつの要素を、個別に移転していくことになります。取引先との契約や賃貸借については契約上の地位の移転を、固定資産や知的財産については譲渡を、すでに発生している債権債務については譲渡と承継を、個別におこなっていきます。譲受人としては、引き継ぐものの取捨選択ができることがメリットですが、個々の移転手続は株式譲渡に比べてかなり煩雑になります。

資本提携

株式譲渡では、100%ではなく、一部の割合の株式のみを譲渡する場合もあります。会社の支配権を握ることになる50%超の株式を取得する場合は、100%を取得するM&Aと同じ意識で臨むべきですが、いわゆる業務提携として、経営に関与する意図なく少ない割合の株式のみを取得する場合は、以下に述べるプロセス(デューデリジェンスなど)を割愛することもあります。

なお、非上場企業において複数の株主が株式を持ち合う場合は、自己の立場と目的に応じて、適宜、株主間契約を締結し、各株主の権利や役割分担を定めることが求められます。

M&Aに関わるプレーヤー

M&Aには、売り手と買い手の他に、多くのプレーヤーが関与します。

公認会計士

売り手側においては、対象会社の企業価値の算定(バリュエーション)が主な役割ですが、できるだけ高く売ることができるよう、売却の前に財務体質を改善するためのコンサルティングを行うこともあります。

買い手側においては、対象会社の財務状況についてデューデリジェンスを行うとともに、企業価値を算定します。

税理士

主に買い手側において、対象会社の税務リスクについてデューデリジェンスを行います。税理士が企業価値の算定をする場合もあります。

税理士は、企業の財務状況を日頃から最もよく把握しており、日常的に経営者から相談を受ける立場にいることから、事業承継などは顧問税理士の働きかけで進められることも多いです。

弁護士

売り手側においては、M&Aの初期段階から、売却のスキーム、募集方法、スケジューリング、チーム編成などについて相談に乗り、必要に応じたアレンジをするとともに、秘密保持契約、基本合意書(LOI)、譲渡契約書など各種書面の作成と交渉を行います。買い手側のデューデリジェンスに先立ち、売り手側でも内々にデューデリジェンスを行い、課題を予め抽出しておく場合もあります。

買い手側においても、初期段階から、譲受のスキーム、チーム編成などについて相談を受け、適宜、関係者との調整を行います。対象会社の法務デューデリジェンスを行い、法的リスクを洗い出します。そして譲渡契約書をはじめとした各種書面において、各デューデリジェンスで判明したリスクを反映させ、それらが顕在化した場合に備えたヘッジをします。譲渡契約を締結し、クロージング後のPMIにおいても、組織設計や各種契約書の統合などにおいて活躍します。

社会保険労務士

対象会社の人事労務制度について、特に精査が必要であると思われるときに、買い手側に立って人事労務のデューデリジェンスを行うことがあります。もっとも、多くの場合は、人事労務のデューデリジェンスは弁護士が行います。

また、M&A後のPMI(Post-Merger Integration)、つまり制度や文化が異なる企業同士を実質的に一体化させる作業においては、人事制度の統合作業が、とても重要かつ大変なタスクとなります。社労士はそこでも活躍します。

仲介業者

売り手と買い手をマッチングすることを業とする業者です。通常、着手金と成功報酬をもってサービスを提供します。取引先を探すには重宝しますが、気を付けなければならないのは、仲介業者は売り手と買い手の双方と契約することが多い点です。その場合、仲介業者にとっては、双方がクライアントであり、双方から報酬をもらうことになりますので、利益相反が生じうることになります(違法ということではありません)。従いまして、仲介業者は、常に完全な味方というわけではありませんので、肝心なところは自社のみの利益を考えてくれるプレーヤーに相談するべきです。

ファイナンシャルアドバイザー(FA)

財務状況の分析や改善、M&Aによるシナジーについての検討をし、売却のスキーム、募集方法、スケジューリングなどについて提案をします。チーム編成のアレンジをすることも多いです。

対象会社のビジネス面のデューデリジェンスを担当することもあります。

フィナンシャルアドバイザーは、大規模な案件で採用されることが多く、中小規模の案件では関与しないことも多々あります。

金融機関

M&Aが事業再生の一環である場合、買い手がファイナンスを得る場合などは、金融機関の協力が必須となります。事業承継などのケースは、普段から経営者の相談に乗っている金融機関のイニチアチブで進むこともあります。

M&Aの流れ

M&Aは、一般に以下の流れで進みます。当事者に元々交流があり、また規模も小さい案件では、いきなり最終合意書とクロージングへ進む例もありますが、M&Aのリスクを考えると、以下が原則であると理解しておくことが大切です。

  • STEP1

    ノンネームシート
    秘密保持契約を交わす前に、対象企業につき、企業名を特定できない範囲での情報を提供します。それをノンネームシートと呼びます。
  • STEP2

    秘密保持契約(NDA)
    対象企業につき具体的な情報を得る前提として、秘密保持契約を交わします。
  • STEP3

    基本合意書(LOI)
    譲渡対象や価格などの基本条件について合意ができたら、基本合意書を交わします。デューデリジェンスへの協力、独占交渉権なども定めることが多いです。その時点で譲れない条件があれば併せて記載します。
  • STEP4

    デューデリジェンス
    ビジネス、法務、会計、税務、人事につき、監査を行います。それを踏まえて、取引を進めるか否か、また譲渡の価格や条件を検討します。
  • STEP5

    最終合意書
    株式譲渡契約書、事業譲渡契約書など、拘束力のある合意書を交わします。譲渡の基本条件の他、デューデリジェンスの結果を反映し、表明保証や、クロージングの前提条件などを定めます。
  • STEP6

    クロージング
    最終合意書に従い、株式や事業の譲渡と対価の支払いを実行します。これをもって法律上の地位や名義が移転します。クロージングは、最終合意書の締結と同時になされることも、その後一定期間経過後になされることもあります。
  • STEP7ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)
    制度や文化の異なる二つの企業を実質的にも一体化する作業です。

M&Aのメリットとデメリット・リスク

売り手

売り手としては、エクイティとしてのリターンを得る、一部の事業を現金化する、大手やメジャーグループの参加に入ることによるシナジーなどのメリットの他、最近では、後継者のいない企業の事業承継としての意味合いがより重要となっています。

もっとも、売却したから終わりではなく、売り手は、契約により、表明保証責任などを負わされることがあり、安易な契約をしたことで、その後に買い手から損害賠償を求められるリスクもあります。

買い手

買い手としては、すでに軌道に乗っている事業を引き継ぐことにより、それをゼロから立ち上げた場合と比べ、時間とコストを大幅に削減できます。また、既存の事業とのシナジーも見込めます。よって、M&Aは、大企業に限らず、中小零細企業も積極的に活用するべきといえます。

他方、リスクもあり、多くのM&Aが不幸な結果に終わっていることも事実です。その一番の原因は「こんな会社だと思わなかった」というものです。これは、デューデリジェンスが不十分であったことに起因する場合が多いです。また、PMIが上手くいかないという例も多く、これは歴史ある会社であるほど注意すべき点といえます。

M&Aにおける弁護士の役割・弁護士を雇うメリット

上記のように、弁護士は、M&Aの初期段階から、売り手、買い手、それぞれの立場から、総合的なサポートをします。弁護士は、クライアントのためにのみ活動し、また当然に守秘義務がありますので、本音で相談することができます。そして、M&Aは、最終合意書の締結とクロージングを目標として進んでいくものですが、各種契約書のドラフトや交渉につき、プロとして責任をもってサポートできるのは弁護士だけです。

中には、仲介業者のみの関与で完結してしまう案件もありますが、仲介業者は、案件の成立(有利不利を問わない)に対して成功報酬を受け取ることを事業としており、相手方からも委託を受けていることも多々ありますので、自社の身は守ってくれません。

会計士や税理士が関わるケースは多いですが、企業価値の算定や財務状況の助言は行うものの、身を守る唯一の手段といえる契約書については責任をもってくれません。デューデリジェンスなどの結果は、契約書に集約されますので、そこに穴があれば画竜点睛を欠くことになります。

どのような規模のM&Aでも、弁護士と会計士(または企業勝の算定ができる税理士)の関与は必須といえ、その他のプレーヤーについては必要に応じて採用していくのがよいといえます。

当事務所のサービスと費用

当事務所では、M&Aの検討段階からデューデリジェンス、各種契約書の締結、PMIまで、一貫して寄り添ったサポートをいたします。他の専門業者についても、独自のネットワークを通じてご紹介し、必要に応じたチームアップをいたします。独立系の法律事務所として、中小規模の案件にフレキシブルに対応できる点が強みです。一店舗の譲渡といった小ぶりな案件でもウェルカムです。

M&Aの費用は、タイムチャージが一般的ですが、当事務所では、タイムチャージの場合はキャップ(合計金額の上限)を設け、青天井とならないようご安心いただけるように配慮しています。また、作業内容が予測できる場合は、フラット(一律)フィーのご提案も可能です。いずれにせよ、案件の規模と内容に応じて、費用対効果を意識したご提案をいたします。

他事業の買収や事業承継などにご関心がおありでしたら、お気軽にご連絡ください。

監修記事

樋口一磨

樋口国際法律事務所代表 樋口一磨

慶応義塾大学、一橋大学大学院、ミシガン大学ロースクール卒業。

日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ国際弁護士として、国際取引や海外展開の支援に強みを持ち、企業法務全般から身近なトラブル解決まで、国内・国外を問わず幅広い分野を親身にサポートする。

事案を問わず、そして国内外を問わず、お気軽にご相談

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