社外監査役と弁護士  

社外監査役とは

社外監査役とは、株式会社の機関のひとつである監査役のうち、社外性の要件を備えた者といいます(社外性については後述します)。

監査役は、職務執行をする取締役を監督する役割を担います。もっとも、社内監査役ですと、取締役や使用人が横滑りして就任することもあり、そうなると実効的な監査は期待できません。

そこで、しがらみのない社外から客観的な意見を述べ、会社の業務や会計の適性を保つために設けられたのが社外取監査役です。

 

社外監査役が必要となる場合

社外監査役が必要とされるのは、監査役会の設置が義務付けられている会社に限られます。以下に順に説明します。

 

 監査役が必要となる場合

取締役会設置会社は、原則として監査役を置かなければなりません(但し、公開会社でない会計参与設置会社はこの限りではありません)(会社法327条2項)。また、会計監査人設置会社は、原則として監査役を置かなければなりません(会社法327条3項)。但し、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は除かれます。

もっとも、監査役会ではなく、監査役の設置が求められるにすぎない場合、これらの監査役は社外である必要はありません。人数も1名以上いれば足ります。もちろん社外であればより客観性が高まり、また複数名を選任すればガバナンス向上に資することになりますが、次の監査役会が必須とされる場合でなければ、社外性は法令によって義務付けられるものではありません。

 

 監査役会が必要となる場合

大会社であり、かつ公開会社である会社は、3名以上の監査役から成る監査役会を置かなければなりません。但し、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は除かれます。

そのような会社では、事業規模が大きいため、取締役の業務を監査する必要性が高く、また株主のために会計の適性を確保する必要性が高いためです。

そして、監査役会が設置される場合には、監査役は3名以上で、かつそのうち半数以上は社外監査役とすることが求められます(会社法335条3項)。なお、「半数以上」であって「過半数」ではありませんので、例えば監査役会が4名の場合、社外監査役は2名でも足ります。実務的には、監査役会は3名で、2名が社外監査役であるというケースが多いと思われます。

 

社外監査役の役割

監査役は、取締役の職務執行の監査をして、監査報告を作成することが根本的な役割です(会社法381条1項、399条の2・3項)。取締役会への出席のほか、実務的には内部監査部門や会計監査人と連携しながら監査業務を行います。

個々の取締役の職務執行の監督については、取締役会も同様の役割を担っています。しかし、取締役会を構成する各取締役は、自らも業務執行をすることがあるため、他の取締役に対して物申しにくい側面がありえ、また時にコンプライアンスよりも利益を優先することがあるかもしれません。そのような場合に不正または違法な行為をすることがないよう、ダブルチェックをするのが監査役となります。

社外監査役は、そのような監査役の中でも、さらに高い客観性を持った者となります。

会社は、名だたる大企業であっても、不祥事やコンプライアンス違反が原因で、一夜にして凋落してしまうことがあります。粉飾決済やデータ偽装などの不祥事やコンプライアンス違反は、それ自体による損失にとどまらず、企業体質を疑われ、信用やレピュテーションに甚大なダメージを与え、社員とその家族、取引先、株主、その他ステークホルダーに多大な影響を与えます。

時折、世間を賑わすニュースを見てもわかるように、そうした不祥事などは、会社において長年にわたり組織的に行われていることが多いです。つまり、代々の責任者や役員は、悪しき風習を認識していながらも膿を出す勇気を持てずに承継してしまっているわけです。

他の取締役や、社内から登用された監査役では、そのような問題を表沙汰にする勇気をなかなか持てないのが現実です。そこで、客観的にものが言える社外監査役の役割が重要となります。

 

社外監査役の要件

社外監査役は、まず監査役としての要件を満たす必要があります。欠格事由(会社法335条1項、333条1項)や定款による資格制限に該当する場合は就任できません。また、会社や子会社の取締役や使用人など、自分を自分で監査することになるような兼任は禁止されています(会社法335条2項、333条3項)。

その上で、「社外」と認められるには、以下の会社法2条16号の要件を満たす必要があります。

①その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

②その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

③当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

④当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。

⑤当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

参照:会社法

 

独立役員

独立役員とは、証券取引所が定める、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役または社外監査役をいいます。証券取引所は、上場企業に対し、一般株主保護の観点から、1名以上の独立役員の確保を義務付けています。社外監査役が必ず独立役員であるというわけではなく、またその必要もありませんが、独立役員の要件を満たす場合は、その旨の届け出がなされ、そのような例は実際に多いです。

 

社外監査役の適任者

社外監査役は、上記の要件を満たせば誰でも就任できますが、ガバナンス上とても重要な役割を果たすうえ、任務懈怠があれば株主に対する責任も負います。また、経営はもちろんのこと、会計や法務についての適法性を監査するため、専門的な知識と経験が求められます。

そのため、会社経営の経験者のほか、公認会計士や弁護士が選任されることが多いです。

公認会計士は、やはり会計帳簿を出発点として会計面の適性を監査することに長けています。

弁護士は、業務執行全般について、コンプライアンスの遵守を徹底して不正や違法な行為を防ぐことはもちろん、法務を中心としたリスクに注視し、不測の損害などを被らないようできるだけヘッジするための意見を述べることができます。

公認会計士も弁護士も、職業としての独立性が高いうえ、公共の利益に資するために国家資格が与えられていますので、社外監査役としては適任といえます。

 

当事務所の対応

当事務所の弁護士は、日常的に、幅広い業種のクライアントにつき、企業法務から紛争解決まで経営にまつわる案件を広く担当しているため、多くの会社にとって社外監査役としてもお役に立てると考えております。また、代表弁護士の樋口一磨は、東証一部上場企業の社外役員の経験があるほか、独立社外役員のためのガバナンス・トレーニング・プログラム「MIDコース」課程(日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク主催、東京証券取引所及び日本取引所グループ後援)も修了しております。

社外役員に弁護士をお探しであれば、お気軽にご連絡ください。

監修記事

樋口一磨

樋口国際法律事務所代表 樋口一磨

慶応義塾大学、一橋大学大学院、ミシガン大学ロースクール卒業。

日本とニューヨーク州の弁護士資格を持つ国際弁護士として、国際取引や海外展開の支援に強みを持ち、企業法務全般から身近なトラブル解決まで、国内・国外を問わず幅広い分野を親身にサポートする。

事案を問わず、そして国内外を問わず、お気軽にご相談

樋口国際法律事務所

お問い合わせはこちら

コラム一覧